■市町村・都道府県における障害児を対象としたサービス
【市区町村】
児童発達支援 | 児童福祉施設として位置付けられる「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業」の2類型に大別されます。 様々な障がいがあっても身近な地域で適切な支援が受けられます。①児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター 通所支援のほか、身近な地域の障がい児支援の拠点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」、「地域の障がい児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施します。医療の提供の有無によって「児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援センター」に分かれます。②児童発達支援事業 通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。 | |
医療型児童発達支援 | ||
放課後等デイサービス | 学校就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所作りを推進します。 | |
保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障がい児、今後利用する予定の障がい児に対して、訪問により保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。 |
【都道府県】
福祉型障害児入所施設 | 従来の障がい種別の施設と同等の支援を確保するとともに、主たる対象とする障害以外の障がいを受け入れた場合に、その障害に応じた適切な支援を提供します。また、医療型は、このほか医療も提供します。 18歳以上の障がい児施設入所者には、自立(地域生活への移行等)を目指した支援を提供します。 ※重症心身障害児施設は、重症心身障害の特性を踏まえ、児・者一貫した支援の継続を可能とします。※現に入所していた者が退所させられないように配慮されます。また、引き続き入所支援を受けなければその福祉を損なう恐れがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができます。 | |
医療型障害児入所施設 |
(引用元:全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について)