平成24年4月の支給決定プロセスの見直しにより、計画相談支援の対象が原則として障害福祉サービスを申請した障害者等へと大幅に拡大されています。また、地域移行・地域定着支援は個別給付化が図られました。
地域における相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを市町村が設置できることとなり、相談支援体制の強化が行われました。さらに、地域支援体制づくりに重要な役割を果たす自立支援協議会が法律上位置づけられました。
●サービス利用支援 障がい福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。●継続サービス利用支援 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 | |
●地域移行支援 障がい者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障がい者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。●地域定着支援 居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 | ●障害児支援利用援助 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障がい児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業所等との連絡調整等を行うとともに、障がい児支援利用計画の作成を行います。●継続障害児支援利用援助 支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行い、サービス事業者等との連絡調整などを行います。 |
※障害児の居宅サービスについては、指定特定相談支援事業者がサービス利用支援・継続サービス利用支援を行います。障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため、障害児相談支援の対象とはなりません。
【「障害児」の相談支援体系】
指定特定相談支援事業者 | ●計画相談支援(個別給付) ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援●基本相談支援 (障害児や障害児の保護者等からの相談) | ||
障害児相談支援事業者 | ●障害児相談支援(個別給付) ・障害児支援利用援助 ・継続障害児支援利用援助 |
※障害児の入所サービスについては、児童相談所が専門的な判断を行うため、障がい児相談支援の対象とはなりません。
【「障害者」の相談支援体系】
指定特定相談支援事業者(計画作成担当) | ●計画相談支援(個別給付) ・サービス利用支援 ・継続サービス利用支援●基本相談支援 (障害児や障害児の保護者等からの相談) | |
特定一般相談支援事業者 | ●地域相談支援(個別給付) ・地域移行支援 (地域性格の準備のための外出への動向支援・入居支援等) ・地域定着支援(24時間の相談支援体制等)●基本相談支援 (障がい者・障がい児等からの相談) |
※市町村は法の規定上、情報提供や相談対応が責務であり、地域生活支援事業で相談支援の役割を担う。